生活福祉資金特例貸付
生活福祉資金は、他の資金の借り入れが困難な所得の低い方や、障がい者の方、高齢者の方がいる世帯がご利用できる貸付制度です。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で生活資金にお困りの方々に向けて、生活福祉資金の「緊急小口資金」及び「総合支援資金(生活支援費)」の特例貸付を行っています。
(1)緊急小口資金特例貸付(新型コロナウイルス感染症特例貸付)
(2)総合支援資金特例貸付(新型コロナウイルス感染症特例貸付)
(1)緊急小口資金特例貸付(新型コロナウイルス感染症特例貸付)
1.実施期間
令和2年3月25日から令和3年6月末まで
2.制度概要
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
3.申込方法
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
4.申込方法の概要
- 「5.申込書類等のダウンロード」から関係書類をダウンロードし、印刷してください。
- 記入例を参考に、借入申込書等の必要事項に記入・押印し、添付書類と併せて、お住まいの区の区社会福祉協議会に郵送してください。
注:郵送料はお客さまのご負担となりますのでご了承ください。
申込書類等のダウンロードが困難な方
郵送を希望される方は、
- 下記請求フォームからWEB申請できます。
緊急小口資金特例貸付申請書類等請求フォーム - 事務センター又はお住まいの区の区社会福祉協議会までお電話ください。
お問い合わせ先
名古屋市社会福祉協議会「緊急小口資金等特例貸付臨時事務センター」
電話番号
052-911-3122
各区社会福祉協議会の連絡先等
5.申込書類等のダウンロード
- 緊急小口資金特例貸付 借入申込書
- 緊急小口資金特例貸付 借用書
- 緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
- 収入の減少状況に関する申立書
- 確認チェックリスト(郵送する前に必ず確認してください)
上記書類は下記ファイルからダウンロードしてください。
注:印刷は、片面で印刷してください。
- 【記入例】緊急小口資金特例貸付 借入申込書
- 【記入例】緊急小口資金特例貸付 借用書
- 【記入例】緊急小口資金特例貸付 重要事項説明書
- 【記入例】収入の減少状況に関する申立書
上記書類(【記入例】)は下記ファイルからダウンロードしてください。
緊急小口資金特例貸付で、既に10万円を借り入れた方へ
令和2年5月15日から、緊急小口資金特例貸付で10万円を借りられた方について、本特例貸付の貸付限度額である20万円まで再借入が可能になりました。
【対象者】
10万円を借り入れた後も、新型コロナウイルスの影響で、休業等により収入の減少が続き、緊急かつ一時的な生計維持のため、再度借り入れが必要な世帯
注1:上限は20万円です。
注2:貸付上限額である20万円を借り入れされた方は、上限額に達しているため再借入はできません。
詳しくは、名古屋市社会福祉協議会「緊急小口資金等特例貸付臨時事務センター」または「各区社会福祉協議会」にお問い合わせください。
(2)総合支援資金特例貸付(新型コロナウイルス感染症特例貸付)
1.実施期間
令和2年3月25日から令和3年6月末まで
2.制度概要
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額
- 2人以上 月20万円以内
- 単身 月15万円以内
注:貸付期間 原則3月以内
据置期間
1年以内
※令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、
令和4年3月末まで延長。
償還期限
10年以内
貸付利子・保証人
無利子・不要
3.申込方法
お住まいの区の区社会福祉協議会までお電話のうえ、窓口で手続きを行ってください。