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TEL:052-911-3192

FAX:052-913-8553

本会への寄付寄贈による税制上の優遇措置

本会へのご寄付・寄贈・賛助会費納入は、確定申告により所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。

画像:寄付金・賛助会費の税制優遇ちらし

画像:税額控除に係る証明書

個人の場合

確定申告によって、所得税法(第78条)の「寄付金控除(所得控除)」または租税特別措置法(第41条)の「税額控除」を受けることができます。名古屋市内在住の方は、個人住民税の「寄付金税額控除」を受けることができます。
注:市外・県外在住の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

法人の場合

確定申告によって、法人税法(第37条)の規定により、一定の限度内で「損金算入」することができます。

遺贈・相続財産を寄付した場合

確定申告によって、租税特別措置法(第70条)の規定により相続税の対象としない特例があります。

その他

  • 税制優遇を受けるための確定申告に際しては領収書が必要なため、申告時まで大切に保管してください。
  • 所得税の寄付金税額控除を選択する場合には、領収書に加え「税額控除に係る証明書」が必要です。
  • 詳細は最寄りの税務署にご照会ください。
写真:名古屋市社協に関する画像

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務部

電話番号:052-911-3192  ファクス番号:052-913-8553

   

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