寄付で事業を応援していただくには
なごや・よりどころサポート事業の趣旨に賛同し基金へご寄付いただける方へ、下記の方法をご紹介しています。
なお、いただいたご寄付について、税法上の優遇措置を受けることができます。詳しくは、下記「寄付金控除のご案内」をご覧ください。
銀行振込または郵便振替で寄付する
- お振込みの場合は、以下の「寄付お申込フォーム」を送信の上お振込みください。
- ご希望に応じて、郵便振替用の払込用紙を郵送させていただきます。(銀行の専用の振込用紙はございませんのでご了承ください。)
- 郵便振替用の払込用紙以外の場合、恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきますようお願い申し上げます。
なごや・よりどころサポート基金の振込先
銀行振込
三菱UFJ銀行 黒川支店(普)0164810
口座名義:社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会なごや・よりどころサポート基金
カナ:フク)ナゴヤシシャカイフクシキョウギカイナゴヤ・ヨリドコロサポートキキン
郵便振替
店名:089(ゼロハチキュウ)
口座番号:0137211(または、口座記号番号:00820-9-137211)
口座名義:なごや・よりどころサポート基金
カナ :ナゴヤ ヨリドコロサポートキキン
窓口で寄付する
本会窓口にて直接受け付けます。
寄付金控除のご案内
個人の場合
確定申告によって、所得税法(第78条)の「寄付金控除」を受けることができます。また、市内在住の方は、個人住民税の「寄附金税額控除」を受けることができます。
注:市外・県外在住の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
法人の場合
確定申告によって、法人税法(第37条)の規定により、一定の限度内で「損金算入」することができます。
注:社会福祉法人に対して支出された寄付金については、一般の損金算入(一般寄付金)の枠の他に、これと同額枠の特別損金算入枠が認められ、限度額が大きくなっています。
遺贈・相続財産を寄付した場合
遺贈によるご寄付には相続税は課税されません。相続財産からのご寄付は、一定条件のもとで相続税が免除されます。
その他
ご寄付いただいた場合、
- 「なごや・よりどころサポート通信」(年3回発行)を送付させていただきます。
- 「なごや・よりどころサポート通信」及び本会ホームページ「参加法人・寄付者一覧」にてご芳名、団体名を公表させていただきます(非開示のご選択もしていただけます)。
このページの内容に関するお問い合わせ先
名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進部
住所:名古屋市北区清水四丁目17番1号
名古屋市総合社会福祉会館5階
電話番号:052-911-3193
ファクス番号:052-917-0702
電子メールアドレス:nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp